習志野市議会 2021-03-19 03月19日-06号
消防団は、消防組織法の規定に基づきまして、その設置や定員等について条例で定めております。条例定数については192人としているところですが、令和3年1月31日現在の団員数については154人にとどまっております。
消防団は、消防組織法の規定に基づきまして、その設置や定員等について条例で定めております。条例定数については192人としているところですが、令和3年1月31日現在の団員数については154人にとどまっております。
消防団は、消防組織法の規定に基づきまして、その設置や定員等について条例で定めております。条例定数については192人としているところですが、令和3年1月31日現在の団員数については154人にとどまっております。
本市としては、当該計画で示された本市消防本部広域化パターンのうち、印旛郡市10市町6消防本部での消防広域化を軸に、千葉県において、印旛管内消防本部それぞれの消防広域化に対する意向の確認と併せて、消防組織法第33条4項の規定による関係市町村の調整役としての千葉県の責務を果たし、関係機関との早期の協議の場が設定されるよう強く主張しております。
消防団員等福祉共済につきましては、公益財団法人日本消防協会が行っている福利厚生制度で、消防組織法に基づき市町村が行う公務災害補償とは異なり、任意加入の制度であることから、各分団へ送付した加入案内通知にその旨を明確に記載し、団員への周知を図っております。
◎警防指令課長 消防団員の公務災害補償については、消防組織法で政令に従い条例に定めるとされているので、ご理解を願う。 ◆はまの太郎 委員 どの自治体も同じ形で同じ額で引き上げるということでいいか。 ◎警防指令課長 そのとおりである。
さらに今年度、消防組織法第50条の規定に基づきます国有財産等の無償使用としまして、緊急消防援助隊用物品の配備が決定しております。具体的には、15人乗りの高機能の救命ボート、これが今月下旬に納品される予定でございます。関宿分署に配備を予定しております。
また、当市だけでの対応が困難な場合は、消防組織法に基づく千葉県消防広域応援隊や全国規模の緊急消防援助隊の出動を要請し、自衛隊、警察等も含めた他機関との連携を図りながら活動を行うこととなります。 今後も、消防局といたしましては、風水害時の対応として、ゴムボートを含めた消防装備の充実強化を図るとともに、消防団との連携を図りながら活動に当たってまいりたいと考えております。
また、消防組織法の第1条では、消防の任務として、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災または地震等の災害を防除しと定められておりまして、消防団の任務には火災のほか水害や地震などの自然災害への対応も定められておるところでございます。
次に、消防についてでございますが、成田市との応援協定につきましては、平成11年6月1日付で締結した成田市富里町消防相互応援協定書の一部において、平成18年8月に施行された消防組織法の改正内容が反映されていないと、平成31年3月議会で御指摘をいただいたことを受け、令和元年5月17日に成田市消防本部と協定書の一部改正、または再締結についての協議を行いました。
次に、成田市との応援協定についてでございますが、平成11年6月1日付で締結した成田市富里町消防相互応援協定書の一部において、平成18年8月に施行された消防組織法の改正内容が反映されていないと、平成31年3月議会で御指摘をいただいたことを受け、令和元年5月17日に成田市消防本部と協定書の一部改正または再締結についての協議を行いました。
◎消防長(松本禎久君) 消防の広域化についてでございますが、平成18年に消防組織法が改正されたことにより、消防の広域化に関する規定が整備され、平成20年に千葉県は千葉県消防広域化推進計画を策定し、県内全市町村を7ブロックに分け、本市も広域化対象となりましたが、本市を含む千葉北西部地域のブロックでは、広域化の進展がなかったところでございます。
この条例は、消防組織法第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域、消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務、その他、身分の取り扱いについて、必要な事項を定めているものでございます。
本条例案は、消防組織法の規定による国からの通知に基づき、違反対象物に係る公表制度に関する規定を追加するものであります。消防用設備等の状況に、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等に公表することにより、防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減を図るものであります。 なお、施行日につきましては、令和2年4月1日といたします。
本条例案は、消防組織法の規定による国からの通知に基づき、違反対象物に係る公表制度に関する規定を追加するものであります。消防用設備等の状況に、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等に公表することにより、防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減を図るものであります。 なお、施行日につきましては、令和2年4月1日といたします。
この公表制度は、平成25年に総務省消防庁から発出された、消防組織法に基づく助言により、全国的に整備が進められており、県内におきましては、管内人口20万人以上の消防本部では既に実施され、平成32年度中には、県内全ての消防本部が実施する予定となっております。
ですけれど、平成18年8月22日に消防組織法というのが改正になっていまして、組織法第21条を第39条に改めるというふうになっているんですね。平成11年6月1日の協定書は、まだ組織法第21条のままで今もずっと残っていると。特に変える必要はないというふうに、今、消防長は言われているんですけれども。
その中で、消防組織法第24条第1項の規定による非常勤消防団員に対する公務災害補償と、同じく第25条の規定による非常勤消防団員に対する退職報償金につきましては、いずれも条例規定事項ではありますが、従前から千葉県市町村総合事務組合の関係条例におきまして共同処理を行い適切に運用していたことから、本条例には規定しておりませんでしたが、今回の改正に合わせ追加しようとするものであります。
この、ただ、基本的な考え方といたしましては、あくまでも、消防組織法の市町村消防の枠組みは崩さないで広域化をしていくということが考え方の前提になっております。 したがいまして、今、消防庁の通知を受けて、千葉県のほうでも、消防の広域化ということで、今、これから新たに、その検討を進める段階に至っております。
国をはじめ千葉県でも、平成18年6月に改正された消防組織法に基づき、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、千葉県消防広域化推進計画を平成20年2月に作成したところであります。 千葉県では、この計画に基づき、消防の広域化の実現に向けた市町村の自主的な取り組みを支援すると言っておりますけれども、まず、そもそも、この計画が実施された場合、富津市はどのような広域圏に属するんでしょうか。
千葉県は平成18年に改正された消防組織法に基づき、市町村の消防の広域化を推進するために、平成20年には千葉県消防広域化推進計画を策定されました。本年4月に国からの通知による消防の連携、協力を推進する期間が平成36年4月1日までとなりましたことを受け、今後のスケジュールをお尋ねします。